第二巡回控訴裁判所、ズールのミニフィギュアデザインに関する商標上訴を却下

概要

米国連邦第 2 巡回控訴裁判所は、Zuru 社の控訴を棄却し、同社の第 3 世代ミニフィギュアはデザインの類似性と消費者の混同を招く恐れがあるため、LEGO 社の商標権を依然として侵害していると判断しました。裁判所は、法的な紛争を回避するためには、商標の積極的な監視が不可欠であると強調しています。

米国第 2 巡回控訴裁判所は最近、ズル社(Zuru Inc.)からの控訴を却下し、同社の第 3 世代フィギュアがレゴのミニフィグに対する以前の仮差止命令の対象であると判断しました。この判決は、商標法の微妙な適用を浮き彫りにし、消費者の混同を立証することの難しさと、知的財産権紛争における継続的な監視の必要性を強調しています。

レゴによるズル社への法的措置は 2019 年に始まり、レゴ社はズル社の第 1 世代おもちゃが自社の著作権および商標権を侵害していると主張しました。コネチカット州の地方裁判所は、ミニフィグと実質的に類似している、あるいは消費者を誤解させる可能性があるとみなされるフィギュアのズル社による販売を禁止する仮差止命令を発令しました。この命令は後に米国連邦巡回控訴裁判所によって維持されました。

その後の第 2 世代および第 3 世代フィギュアの発売により、訴訟が再燃しました。地方裁判所は、視覚的な類似性と消費者の誤解を招く可能性の両方を理由に、第 3 世代のデザインが差止命令の対象となると結論付けました。第 2 巡回控訴裁判所は当初、類似性を評価するために「より識別力のある観察者テスト」を適用するよう地方裁判所に指示し、事件を差し戻しました。

リスクなしで IP Defender をお試し

保護対象外のデザイン要素を排除するこのテストでは、裁判所が商標を定義する核心的な属性に焦点を当てる必要があります。地方裁判所は、ミニフィグの頭部にあるスタッドの突起や C 字型の手などの機能を重要な識別子として指摘しました。専門家の分析により、レゴのデザインは独自性があると確認された一方、ズル社の評価は不十分であると判断されました。

第 2 巡回控訴裁判所は、市場の重複、レゴブランドの強さ、そして保護措置を回避しようとしたとするズル社の意図などの要因を挙げ、第 3 世代フィギュアに混同を生じさせる可能性があると判断した地方裁判所の決定を支持しました。2 億ドルを超える広告費と 1 億 2,000 万個の販売実績に支えられたレゴの商標は、法的保護を保証するのに十分な力強いものであるとみなされました。

また裁判所は、差止命令の範囲がすでに第 3 世代のデザインを含んでいたため、控訴は実益を失った(moot)とも指摘しました。管轄権の欠如を理由に事件を却下することで、第 2 巡回控訴裁判所は商標の積極的な監視の重要性を強調しました。企業は自社の製品が既存の商標を侵害していないことを確認しなければならず、わずかなデザインの変更であっても法的な複雑さを招く可能性があります。

商標ポートフォリオを管理する企業にとって、この事例は厳格なデザイン精査と継続的な監視の価値を示しています。混同の可能性は法的な閾値を超えた問題であり、戦略的な注意を要する具体的なリスクです。

IP Defender は、EU、米国、オーストラリアを含む 50 以上の管轄区域において、潜在的な競合や侵害を特定しながら、各国の商標データベースをリアルタイムで監視します。絶え間ない監視に焦点を当てるそのアプローチは、ますます動的化する市場において知的財産を保護する必要性の高まりに沿ったものです。