米国最高裁判所が最近、Medisafe の上告を審理しないとの決定を下したことで、ランハム法に基づくカラー商標の評価基準をめぐる議論が再燃しています。争点の核心は、固有の識別力を欠く単一の色でも商標となり得るかどうかという重要な問いにあります。
Medisafe は、クロロプレン製の医療用検査用手袋について、濃緑色を商標として登録しようと試みました。しかし、米国特許商標庁(USPTO)は、その色が「普通名称」(商標法において、製品やサービスを単に記述するにすぎない呼称を指す用語)であると判断し、出願を却下しました。Medisafe はこの決定に異議を唱え、業界内での当該色の使用が登録不能とみなされるほど広範ではないと主張しました。商標審判部(TTAB)は、1986 年の「H. Marvin Ginn 対国際消防長官協会事件」で確立された二段階のテストを適用し、USPTO の見解を支持しました。
第一段階では関連する消費者層を特定する必要があり、TTAB はこれを認可された再販売業者だけでなく、医療用手袋の潜在的な全ユーザーと定義しました。第二段階では、その色が主に製品の categoria を識別するかどうかを評価します。Medisafe の事案において、TTAB は緑色が業界内であまりにも普及しており、出所表示として機能し得ないと結論付けました。関係のない販売業者も緑色の手袋を提供しているという証拠が、この判断をさらに裏付けました。
Medisafe の異議の中心は、登録商標が「普通名称」となった場合に取消しを認める米国法典第 15 編第 1064 条 (3) にあります。同社は、連邦巡回控訴裁判所がこの規定を誤って解釈し、色と名称を混同していると主張しています。1999 年の「Sunrise Jewelry Manufacturing Corp. 対 Fred S.A.事件」において、連邦巡回控訴裁判所は同様の主張を退け、「普通名称」の定義を拡大して、あらゆる潜在的な出所表示を含むものとしました。Medisafe は、この解釈が不均衡を生み、単語商標よりもカラー商標を優遇していると contends しています。
TTAB の認定を支持する連邦巡回控訴裁判所の姿勢は、商標保護と消費者の認識との間の緊張関係を浮き彫りにしています。TTAB のテストが共通使用の客観的証拠を優先する一方、批判者はブランド認知度といった主観的要因を軽視していると指摘します。企業にとって、この曖昧さはリスクをもたらします。ある基準を満たす色でも別の基準を満たさず、商標所有者が取消しのリスクにさらされる可能性があるからです。
本件はまた、連邦控訴裁判所間での統一性の欠如も浮き彫りにしています。第 2 および第 3 巡回控訴裁判所は、製品のデザインに関するトレードドレスに対する普通名称性の審査は適用されないとの判決を下している一方で、連邦巡回控訴裁判所のアプローチはいまだ論争の的です。このような分断は商標戦略を複雑にし、企業に対して断片的な法的基準の網をかいくぐることを要求します。
企業にとって、その含意は明確です。商標の監視は厳格に行われなければなりません。今日では識別力があるように見える色でも、明日には普通名称となり、法的保護を損なう可能性があります。Medisafe の事例が示すように、商標と普通名称との境界線はしばしば不明瞭であり、登録および継続的なコンプライアンスの両面において警戒心が求められます。
最高裁判所が介入を拒否したことで、連邦巡回控訴裁判所の解釈は維持されましたが、カラー商標をめぐる議論が収まる気配はありません。法的基準が進化する中で、企業はイノベーションと、自社の知的財産権を確保・維持する必要性とのバランスを取らなければなりません。