連邦巡回裁判所、KAHWA の商標拒絶を破棄:カシミール緑茶という英語の意味により「外国語等価原則」の適用を否定

概要

連邦巡回控訴裁判所は、「KAHWA」の商標登録拒絶を取り消し、同語が英語で「カシミールの緑茶」を意味することから、外国語等価原則の適用は無効であると判示しました。

米国連邦巡回控訴裁判所は最近、カフェおよびコーヒーショップ向けに Bayou Grande Coffee Roasting Co. が登録を申請していた商標KAHWAの出願を却下した商標審判部(TTAB)の決定を取り消しました。裁判所は、外国語の商標が英語において普通名称または記述的かどうかを評価するために用いられる「外国語等価説」は、KAHWAが英語において明確かつ確立された意味を有しているため適用されないとの判断を下しました。

Bayou 社は 2021 年にKAHWAの商標出願を行い、2008 年からの使用を主張しました。米国特許商標庁(USPTO)は、外国語等価説に基づき同商標が普通名称または記述的であると主張して出願を拒絶しました。当局は、KAHWAがアラビア語で「コーヒー」を意味することを根拠としました。これに対し Bayou 社は、当該用語はカシミール地方の緑茶の一種を指すものであり、米国のカフェやコーヒーショップで一般的に販売されている商品ではないと反論しました。

USPTO は当初この拒絶を維持し、商標審判部も決定を支持してカシミール緑茶という解釈を強調しました。しかし連邦巡回控訴裁はこの決定を覆し、審判部の認定を支えるに足る証拠が不十分であったと結論づけました。

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裁判所は、審判部がカシミール緑茶という意味に依存した点が誤りであると指摘しました。米国のカフェやコーヒーショップでkahwaを販売している事例はなく、普通名称性を主張する根拠が欠如しているとしたのです。また裁判所は、KAHWAが単に記述的であるとする審判部の主張も退け、当該用語はカフェサービスの商品や特徴を本質的に説明するものではないと論じました。

核心的な争点は外国語等価説の適用でした。この法理の下では、外国語の商標を英語に翻訳して普通名称性や記述性を評価することがあります。しかし裁判所は、KAHWAにはすでに「カシミール緑茶」という確立された英語の意味が存在するため、ここでは翻訳が不要であると判示しました。この意味によりアラビア語訳は無関係となり、外国語等価説に基づく主張は無効化されました。

本件は、商標の監視を徹底し、商標が有する別の意味を理解することの重要性を浮き彫りにしています。企業にとって本判決は、商標の記述性や普通名称性は、外国語の等価語だけでなく、市場における実際の使用状況や認識によって決まることを示しています。

商標保護を求める企業は、自社の商標が対象市場において普通名称でも記述的にもならないよう確保する必要があります。これには、商標が意図せずして業界で一般的に関連付けられる商品、サービス、または特徴を説明していないかを確認することが含まれます。

本判決は、商標紛争において明確な証拠が必要であることを改めて強調しています。裁判所は、商標の意味が広く認識されているのか、それとも単なる推測に過ぎないのかを精査します。企業は、自社の商標がどのように使用され、どのように認識されているかを文書化し、主張を強化すべきです。

商標の混同可能性は、企業にとって依然として中心的な関心事です。KAHWA事件は記述性に焦点を当てていましたが、同様の原則が混同の可能性にも適用されます。既存の商標に類似していたり、誤解を招く関連性を伝えたりする商標は、拒絶される可能性があります。

リスクを軽減するため、企業は徹底的な商標調査を実施し、関連する区分での登録を検討すべきです。潜在的な衝突を事前に監視することで、高額な法的紛争を防ぎ、ブランドの健全性を守ることができます。

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本件は、商標法が微妙なバランスを要するものであり、知的財産の保護と公正な競争の確保の両立が必要であることを思い起こさせます。企業にとって、これらの複雑さを乗り越えるためには、明確さ、証拠、そして戦略的な計画が不可欠です。