欧州特許庁(EPO)の拡大審判部(EBA)は、欧州特許法における先行技術の評価方法を根本的に変える重要な判決 G 1/23 を下しました。この画期的な決定は先行技術の定義を拡大するものであり、あらゆる技術分野において企業や知的財産戦略に広範な影響を及ぼします。
先行技術基準の再解釈
これまで、G 1/92 で示された EPO の実務においては、公衆が利用可能であった製品は、当業者によって分析・再現可能である場合にのみ先行技術とみなされていました。この立場により、複雑であったり構造が不明瞭であったりする製品は、 commercially available(市販されてい)た場合であっても、時に除外されることになっていました。
G 1/23 はこの解釈を覆すものです。EBA は現在、販売、流通、その他の手段を通じて公衆に利用可能となったあらゆる製品は、EPC 第 54 条 (2) 項のもとで先行技術とみなされると判断しています。さらに、そのような製品から導き出されるあらゆる技術的情報(測定可能な特性や観察可能な特徴を通じたものであれ)は、新規性および進歩性を評価する際に考慮されなければなりません。
この変化により、「秘密の安全地帯」という概念は消滅しました。つまり、製品が公衆に向けて販売された場合、技術的詳細が限定的であったり開示されていなかったりしても、その後に出願された特許の新規性や進歩性に対する異議申し立ての根拠となり得るということです。この再解釈により、欧州法は米国の特許法 35 U.S.C. § 102 に基づく「販売による barring(on-sale bar)」法理の側面により接近しましたが、公衆がアクセス可能な製品にのみ焦点を当てている点や、米国法に存在する猶予期間がない点など、明確な相違点は残されています。
技術分野全体にわたる広範な影響
G 1/23 の影響は、広範な技術分野に及びます。
ハイテクおよび「ブラックボックス」シナリオ
医薬品やバイオテクノロジーなど、組成物の特定が困難である分野において、G 1/23 は市販製品を先行技術として機能し得ることを保証します。例えば、商用機器に組み込まれた特許取得済みのアルゴリズムは、その機器の挙動が本質的にアルゴリズムの出力を開示している場合、異議申し立ての対象となる可能性があります。
ソフトウェアおよび電子機器
ソフトウェア開発においては、市販されている機器が、その明らかにされた機能に基づいて、ある発明の新規性を喪失させたり、進歩性を欠如させたりする可能性があります。実務家は現在、進歩性を評価する際にソースコードだけでなく、観察可能な挙動も考慮する必要があります。
異議申立・訴訟における先行使用の活用
特許の異議申立人や訴訟当事者は、特許に異議を唱える際、過去の製品販売や使用を考慮すべきです。製品の正確な組成が不明であっても、公衆が利用可能なあらゆる特徴を用いて無効性を主張することが可能です。先行技術を立証するためには、実験室分析、宣誓供述書、日付が記載された製品資料などの証拠が決定的に重要となります。
この決定は、現在では否定された G 1/92 の解釈に基づいて previously granted( ранее付与された)特許にも疑義を投げかけるものです。先行使用が実施可能ではない(non-enabling)とみなされることに依存していた特許は、今後より厳格な審査に直面する可能性があります。
結論
G 1/23 は、欧州の知的財産法における大きな転換点を表しており、先行技術の範囲を拡大するとともに、特許出願人や実務家に対して新たな課題をもたらします。これは製品マーケティングにおける透明性の重要性を強調するものであり、過去に付与された特許が先行使用に基づく異議申し立てに対して持つ潜在的な脆弱性を浮き彫りにしています。
技術が進歩し、製品がますます複雑化するにつれ、G 1/23 のような法的展開に関する情報を入手し続けることは、絶えず変化する知的財産権の環境を navigat(航海)する企業にとって不可欠となるでしょう。