英国最高裁判所は、Dream Pairs Europe Inc and another v Iconix Luxembourg Holdings SARL 事件において画期的な判決を下し、商標侵害における販売後混同の役割について待望の明確化をもたらしました。[2025] UKSC 25 号判決は、販売後混同それ自体が商標の出所表示機能を損なう損害を引き起こす場合、侵害を成立させ得ると強調しています。
主要なポイント
販売後混同のみで侵害が成立し得る
- 最高裁判所は、平均的な消費者による商品の出所に関する混同があれば、1994 年商標法(TMA)第 10 条 (2)(b) 項に基づく侵害として十分であり、追加的な損害は不要であると確認しました。
最高裁判所が「販売後制限」を拒否
- 裁判所は、販売後混同を販売時点または取引上の文脈に限定しようとする「販売後制限」の主張を退けました。
混同の可能性に関する総合評価の有効性が確認された
- 最高裁判所は、並べて比較しても類似性が明らかでない場合であっても、類似性と混同を一体として評価する総合評価の有効性を支持しました。
現実的な販売後の状況を考慮しなければならない
- 裁判所は、販売後混同は欧州司法裁判所(ECJ)の原則に沿って、現実的かつ代表的な状況に基づいて評価されなければならないと強調しました。
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背景
本件は、高級ファッションブランドである Iconix Luxembourg Holdings SARL と、類似した外観の製品を販売する Dream Pairs Europe Inc との間で争われました。争点は、販売後混同のみが実行可能な侵害を構成し得るかどうかでした。
第一審判決
高等裁判所の判断:2022 年、マイルズ判事は Iconix の請求を棄却し、Dream Pairs の商標は Iconix の商標と本質的な類似性がなく、販売時点においても販売後の文脈においても混同を引き起こさないと判断しました。
主な理由:マイルズ判事は、Dream Pairs の商標が様々な視点や文脈においてどのように認識されるかを慎重に考慮することを強調しました。そして、自身の判断に不合理性や原則上の誤りはないと結論づけました。
控訴審判決
控訴審の判断:2024 年、控訴裁判所はマイルズ判事の決定を覆し、Dream Pairs の製品が販売後の文脈でどのように見られるかにより、Iconix の商標に混同が生じたと判断しました。
理由:裁判所は販売後の認識の重要性を指摘し、販売時点での混同がなくても販売後混同が発生し得ると判示しました。
最高裁判所への上告
Dream Pairs の主張:上告人は、商標の出所保証としての本質的機能に影響を与えない限り、販売後混同だけでは侵害を成立させるのに不十分であると主張しました。また、総合評価の有効性にも異議を唱えました。
最高裁判所の判断:最高裁判所は、ECJ の権威ある判例に支えられていない Dream Pairs の主張を退けました。商標が販売後混同を通じて侵害を引き起こし得ること、および商標評価においては現実的な販売後の文脈を考慮しなければならないという命題を支持しました。
判決内容
類似性の側面
最高裁判所は、本質的な類似性が総合評価の前提条件ではないと確認しました。並べて比較しても明らかでない販売後の類似性であっても、実行可能な混同につながる可能性があります。裁判所は Equivalenza 事件(CJEU 2017 年)を引用し、標章全体の印象を考慮しなければならないと強調しました。
混同の側面
最高裁判所は、Dream Pairs による「販売後制限」の主張を退けました。販売後混同は、路上やソーシャルメディアなど非取引上の文脈においても消費者に影響を与え得ると判断しました。これは、商標使用のより広範な範囲を規定する TMA 第 10 条 (4) 項と整合します。
上告の棄却
最高裁判所は、マイルズ判事の決定が不合理でも誤りでもないと noting し、Dream Pairs の上告を認めました(訳注:原文の記述「allowed Dream Pairs' appeal」は文脈から「上告を棄却し原判決を維持した」と解釈されます)。また、第一審判決に対する控訴審による干渉には意図的な制約があることを強調しました。
解説
本判決は、近年論争となってきた販売後混同の法理における里程碑です。本判決は、商標が初期の販売を超えてブランドを保護すること、および総合評価が有効であり続けることを再確認するものです。
Iconix のようなファッションブランドにとって、この決定は特に重要です。なぜなら、模倣品に対する販売後の保護の重要性が裏付けられたからです。しかし、これはすべてのブランド所有者にも適用され、類似製品を防ぐための商標の継続的な関連性を強化するものです。
また、上告を検討する当事者に対する戒めともなります。最高裁判所が控訴審による干渉を認めなかったことは、将来、下級審の事実認定が挑戦を受けにくくなる可能性を示唆しています。
結論
Dream Pairs 判決は、消費者間に混同を生じさせ、出所保証としての商標の本質を損なう損害を引き起こす場合、販売後混通のみで商標侵害が成立し得ることを明確にしました。この決定はブランド所有者にとっての勝利であり、デジタル時代における商標保護の進化を思い出させるものです。