シンガポール控訴院によるEast Coast Podiatry Centre Pte Ltd v Family Podiatry Centre Pte Ltd[2025] SGCA 28 判決は、特にインターネット広告および商標使用の微妙なニュアンスに関連する商標法の領域において、画期的な瞬間を記しました。この記念すべき判決は、シンガポールの法的状況を明確にするだけでなく、デジタル市場をnavigate する企業に対するより広範な影響を強調しています。
紛争:オンライン広告をめぐる対立
この事案の核心は、2 つの足病診療所、East Coast Podiatry Centre Pte Ltd(「上訴人」)と Family Podiatry Centre Pte Ltd(「被上訴人」)の間の紛争でした。被上訴人は、自社の診療所を宣伝するために Google の広告サービスを利用し、「east coast podiatry」、「Podiatry East Coast」、「Podiatrist East Coast」といった変形表現(以下「表示」)を使用しました。これらの広告は、足病治療サービスを検索する顧客を引きつけることを目的としていました。
複合商標「East Coast Podiatry」(以下「本件商標」)を所有する上訴人は、被上訴人によるこれらの表示の使用が、1998 年シンガポール商標法(TMA)第 27 条 (1) 項および第 27 条 (2)(b) 項に基づく商標権侵害に当たると主張しました。下級審はこの請求を棄却しましたが、これを受け上訴人は、不正競争による実行可能な虚偽表示を扱う第 27 条 (2)(b) 項に基づき控訴しました。
商標使用の閾値の明確化
本案の重要な側面は、被上訴人による表示の使用がシンガポール法のもとで商標使用の閾値を満たすかどうかの判断でした。TMA は、その使用が商品またはサービスの取引上の出所を示すものであり、単なる説明的または一般的な使用とは区別されることを要求しています。
控訴院は、これが商標の比較や混同の可能性を検討する前に評価されるべき閾値に関する問いであることを再確認しました。オンライン広告の文脈では、主に以下の 3 つの要素が考慮されます。
客観的状況:広告における表示の目立ち度と目的が重要です。それらが単に装飾的または説明的(例えば所在地を示すなど)である場合、商標使用の閾値を満たさない可能性があります。
固有の識別力:一般的な用語や識別力が低い用語は、非侵害的な使用とみなされる可能性が高く、市場における競争が許容されます。
リンク先ウェブサイトの文脈:ウェブサイトの遷移先は、表示が出所の標識として機能しているかどうかを明らかにする手がかりとなります。例えば、ウェブサイト上で被上訴人の診療所が明確に特定されている場合、商標使用であるという主張は弱まります。
裁判所は、「east coast podiatry」および類似のフレーズは出所ではなく所在地に焦点を当てた説明的なものであり、したがって商標使用の基準を満たさないと判断しました。この決定は、企業が広告戦略を潜在的な法的影響と照らし合わせて検討する必要性を強調しています。
英国および欧州のアプローチとの相違
シンガポールのアプローチは、特にキーワード広告に関して、英国および欧州のアプローチと大きく異なります。取引上の出所を実際に示すことを要求するシンガポールとは対照的に、英国および欧州の裁判所は「効果中心」のアプローチを採用しています。これは、使用が出所を示していなくても、登録商標の機能(例えば、広告機能や投資機能)に影響を与える場合には、依然として侵害となり得ることを意味します。
シンガポール控訴院はこの広範なアプローチを退け、TMA の厳格な要件に沿う立場をとりました。裁判所は、単に商標の機能に影響を与えるだけでは、混同の証明を必要とせず同一の商品・役務について同一の表示を使用することを要件とする第 27 条 (1) 項のもとでの侵害としては不十分であると強調しました。
この相違は、国境を越えて事業を展開する際に地域ごとの法的枠組みを理解することの重要性を浮き彫りにしています。商標使用に対するシンガポールの厳格な姿勢は、競合他社が広告において説明的用語を使用するためのより大きな余地を提供する一方、英国および欧州の企業はより厳格な規制に直面する可能性があります。
ブランドへの示唆:デジタル広告のナビゲート
本判決は、ブランド所有者に対していくつかの教訓を提供します。
文脈が重要:表示の使用は、その特定の広告文脈の中で評価されなければなりません。説明的または一般的な用語は侵害とならないかもしれませんが、完全一致する場合は依然としてリスクをもたらす可能性があります。
侵害的使用を事前に排除:ブランドは競合他社のオンライン広告を監視し、同一の商品・役務について同一または混同を招くほど類似した商標を使用しているかどうかを評価すべきです。
競合他社の戦略を活用:競合他社が自社の商標を広告で使用している時期を理解することで、法的措置が必要かどうかを判断するのに役立ちます。
現地法に適応:シンガポールで事業を行う企業は、他の法域とは異なる可能性がある現地の商標法に合わせて戦略を調整しなければなりません。
結論:将来の商標法の基盤
East Coast Podiatry 事案は、デジタル経済内で進化しつつあるシンガポールの商標法にとって重要な先例となります。商標使用の閾値を明確にし、他の法域との違いを明確にすることで、本判決は必要な確実性を提供すると同時に、独自の前進の道筋を示しています。
オンライン広告がより高度になるにつれ、企業は商標執行の複雑さをnavigate するためにこれらの法的原則に取り組まなければなりません。この決定は、差し迫った紛争を解決するだけでなく、シンガポールの商標法がデジタル時代における将来の課題にどのように適応していくかの基盤を築くものです。