人工知能(AI)の台頭は、クリエイティブ産業に機会をもたらす一方で、課題も投げかけています。最近の法的対立はこの問題を浮き彫りにしており、プロの声優らが、商業利用のための音声クローン作成に自らの作品を悪用したと非難される AI 新興企業に対して集団訴訟を提起しました。これにより、知的財産権、契約、消費者保護に関する疑問が呈されています。
音声クローンを巡る紛争
確立された声優であるポール・ラーマン氏とリネア・セイジ氏は、AI 音声オーバーソフトウェア会社である Lovo Inc. に対し、仮定的な集団訴訟を提起しました。2019 年および 2020 年、ラーマン氏とセイジ氏は、後に Lovo の従業員であると特定された個人によって Fiverr を通じて雇用されました。彼らは、自身の録音が内部および学術研究目的でのみ使用されることを保証されていました。しかし、Lovo はこれらの録音を AI 音声生成器「Genny」のトレーニングに利用し、「カイル・スノー」や「サリー・コールマン」といった名前で合成音声をマーケティングし、ポッドキャストや広告などの商業用途に提供したとされています。
原告らは、これらのクローンが実際の声とほぼ見分けがつかず、適切な承認や補償なしに使用されたと主張しています。彼らの訴えには、連邦著作権および商標に関する主張、州法に基づく消費者保護およびパブリシティ権に関する主張、さらに契約違反の主張が含まれています。
裁判所の判決
Lovo は訴状の却下を申し立てましたが、一部は却下されました。裁判所は連邦商標請求および大部分の著作権請求、ならびに特定の州普通法上の請求を却下した一方で、契約違反、ニューヨーク州の消費者保護、およびパブリシティ権に関する請求については審理を進めることを認めました。
契約違反
裁判所は契約違反の主張について十分な証拠があると判断し、Lovo が主張した詐欺防止法(Statute of Frauds)の論点を退けました。Fiverr を介した契約には使用制限が含まれており、裁判所はオンライン上のコミュニケーションに基づき、これらが執行可能であるとみなしました。
ランハム法に基づく請求
ランハム法に基づく請求は却下されました。虚偽の関連性に関する主張は、声がブランド識別子として使用されていなかったため退けられました。虚偽広告に関する主張も、合成音声について真実を告げるマーケティングが行われていたため、成立しませんでした。
著作権侵害
Lovo の動画におけるセイジ氏の声については直接侵害が認められましたが、他の著作権請求は詳細が不十分でした。AI によって生成されたクローンは元の録音を侵害しておらず、間接侵害(contributory infringement)の主張も却下されました。
ニューヨーク市民権法
原告らのパブリシティ権に関する主張(第 50 条)は生き残り、裁判所はこれらの保護が生きているかどうかに関わらず適用されると明確にしました。
ニューヨーク一般事業法
第 349 条および第 350 条に基づく消費者保護請求は、消費者および競合他社である原告らに害を与える誤解を招く行為を理由に、審理が進められることになりました。
普通法上の請求
詐欺、不当利得、横領、および不正競争に関する請求は、却下されるか、他の法令により先取されました。
AI 企業およびコンテンツクリエイターへの影響
この事例は、ユーザー生成コンテンツを利用する AI 企業にとって、法環境が変化しつつあることを浮き彫りにしています。Lovo はいくつかの点で成功しましたが、裁判所の判決はクリエイターの権利を保護することの重要性を強調しています。テクノロジー企業は、知的財産を侵害しないよう注意しながらイノベーションを進める必要があります。声優にとっては、自身の肖像や録音を保護することの重要性を再認識させる事例となりました。急速に変化するこの分野において、双方とも法的指導を求めるべきです。