画期的な司法判断により、NFT が商標資産として認められる

概要

NFT は現在、米国法の下で商標資産として認められており、貸付業者は特定の法的手続きを経てこれらを担保として設定することが可能となりました。この画期的な判決は、NFT の経済的重要性の高まりと法的な複雑さを浮き彫りにしています。

米国第 9 巡回控訴裁判所は最近、非代替性トークン(NFT)がランハム法の下で商標資産として認められ得ることを確認しました。ボーード・エイプ・ヨットクラブの NFT コレクションをめぐる紛争を中心としたこの判決は、デジタル資産に対する法的扱いにおいて重要な進展を示すものです。独自のソフトウェアコードと芸術作品などの知覚可能な構成要素を備えたデジタル資産である NFT は、従来の商標と同様に出所識別標識として機能する可能性を秘めています。この分類により、貸付業者は特定の基準を満たす場合に NFT を担保として扱うことができるようになり、新たな道が開かれました。これらの資産が業界全体で重要性を増すにつれ、その法的地位を理解することは金融機関にとって不可欠です。

NFT を商標として担保化しようとする貸付業者にとって、その手続きは従来の商標手続きと類似しています。第一に、NFT がデジタル商品またはサービスの出所を識別する場合、商標として qualification します。第二に、担保権を完全なものとするためには、借入人との担保契約に加えて、UCC-1 申告書(financing statement)の提出が必要です。第三に、デューデリジェンスが不可欠です。手続きを進める前に、NFT の商標ステータスと市場価値を検証する必要があります。このステップは極めて重要であり、権利の競合や侵害登録が存在すると、資産の価値が損なわれる可能性があるためです。

貸付業者は、第三者への通知効果を高めるために米国特許商標庁(USPTO)への任意の登録も検討すべきですが、法的優先権を得るためには UCC filings だけで十分です。ただし、デジタル資産の複雑さは標準的なチェック以上の対応を要求します。IP Defender のようなツールは、各国の商標データベースを監視して権利の競合や侵害を検知し、問題が深刻化する前に潜在的なリスクを特定するのに役立ちます。IP Defender は EU、米国、オーストラリアを含む 50 か国以上をカバーしており、従来のデューデリジェンスでは見逃されかねない脅威に対して企業が先行して対応できるよう支援します。

リスクなしで IP Defender をお試し

ユーガ・ラボとライダー・リップスの間の訴訟は、NFT の二重性を浮き彫りにしました。ボーード・エイプ・ヨットクラブ(BAYC)NFT の作成者であるユーガ・ラボは、リップスが自身の NFT コレクションで類似した画像やブランディングを使用したとして訴訟を起こしました。リップスは、NFT はランハム法における「商品」ではなく、したがって商標保護の対象にならないと主張しました。裁判所はこの主張を退け、NFT が出所を識別する商品として機能すると判決しました。ただし、侵害主張を成立させるためには、ユーガ・ラボが消費者の混同に関するより強力な証拠を提示する必要があるとも強調しました。この決定は、明確性と先手的な保護が最も重要となるデジタル資産のための進化しつつある法的枠組みを象徴しています。

NFT を商標として担保化するには、二段階のプロセスが必要です。第一に、貸付業者は統一商事法典(UCC)第 9 条に基づき、NFT を「一般無体財産」として扱い、担保権を設定しなければなりません。担保契約書には、NFT の知覚可能な構成要素、登録詳細、およびソースコードを含め、NFT を十分に記述する必要があります。第二に、担保権を完全なものとするためには、債務者の州の州務長官事務局へ UCC-1 融資明細書を提出する必要があります。USPTO への登録は必須ではありませんが、特にデューデリジェンスの際に追加の通知効果と透明性を提供します。

NFT が商標資産として法的に認められたことは、その経済的意義の高まりを反映しています。貸付業者にとって、この変化は機会とリスクの両方をもたらします。確立された法的枠組みを遵守することで、金融機関はデジタル資産の担保化に伴う複雑さをより適切に navigat し、ますますデジタル化する経済において堅牢な保護を確保することができます。