非代替性トークン(NFT)の登場は、市場におけるデジタル資産の認識方法と価値評価を再定義しました。企業が事業運営に NFT を組み込むケースが増える中、従来の商品やサービスに適用されてきたブランド保護戦略を NFT にも適用することが不可欠です。第 9 巡回控訴裁判所による最近のYuga Labs v. Ripps判決は、NFT が単なるデジタル収集品ではなく、ランハム法(商標法)の下での「商品」であり、そのブランディングは物理的な製品と同等の商標保護の対象であることを改めて確認しました。
この事件の中心にあったのは、広範な文化的認知を得たデジタルアートコレクション「Bored Ape Yacht Club(BAYC)」です。各 NFT トークンは、ブロックチェーン台帳上で唯一無二かつ検証可能なエントリを表し、トークン自体が価値の源泉となりました。複製可能な基盤となるアートワークとは異なり、トークンの真正性はその改ざん不可能なブロックチェーンの履歴によって保護されていました。この区別が、裁判所が NFT を「商品」と解釈する上で決定的な役割を果たしました。
Ripps 氏と Cahen 氏は、名前、ロゴ、キャラクターがほぼ同一である風刺的な模倣コレクション「Ryder Ripps Bored Ape Yacht Club(RR/BAYC)」を作成しました。Yuga Labs は商標侵害および消費者の混同を招くものとして訴訟を提起しました。地方裁判所は RR/BAYC コレクションが購入者を誤解させる可能性があるとの判断を下しましたが、Ripps 氏は「NFT は無形であるためランハム法上の『商品』ではない」と主張して控訴しました。
第 9 巡回控訴裁判所はこの主張を退けました。過去の判例では、CD に収録された音楽のような無形のコンテンツは個別に保護対象とならないと判断されていましたが、NFT は物理的な製品に埋め込まれているわけではありません。むしろ、NFT 自体が製品であり、完全にデジタル空間に存在するものです。裁判所は、NFT が積極的にマーケティングされ、取引されており、限定コミュニティへのアクセスなど現実世界での便益を提供していると指摘しました。これらの特性により、NFT は従来のブランド付き商品と同等とみなされ、その商標は法的保護の対象となります。
裁判所は地方裁判所の侵害認定そのものを確定させたわけではありませんが、商標の類似性に関する問題を再審理するために差し戻しました。一方で、Ripps 氏の憲法修正第一条(表現の自由)およびフェアユース(公正使用)の抗弁却在棄却は支持され、Yuga の商標使用は単なる評論ではなく、競合する NFT が本物であると消費者に誤認させようとする試みであると判断されました。
この判決は商標法における重要な転換点となります。商標は商品やサービスの出所を識別する役割を果たすものであり、NFT も例外ではありません。デジタル資産が商業活動に深く組み込まれるにつれ、企業は NFT 関連のブランディングを総合的な商標戦略に統合しなければなりません。これには、類似商標の監視、一貫したブランディングの維持、潜在的な侵害者に対する迅速な対応が含まれます。
IP Defender などのサービスは、各国の商標データベースにおける出願を追跡するツールを提供し、早期に権利衝突を特定することを支援します。IP Defender は、EU 全域、米国、オーストラリアなど 50 か国以上の商標データベースに加え、EUTM(欧州連合商標)や WIPO(世界知的所有権機関)のデータベースも監視しています。
また、この事件はデジタル経済における商標法の役割が進化していることを示しています。米国特許商標庁(USPTO)はすでに、NFT を商標保護の対象として認めるようガイドラインを改訂しており、法制度が新たな商業現実に対応しつつあることを示唆しています。
デジタル資産分野の企業にとって、得られる教訓は明確です。NFT のブランディングに対しては、他のあらゆるブランドと同レベルの厳格さを適用してください。潜在的な権利衝突を監視し、商標登録を行い、権利を執行することで、ブランドと NFT の商業的価値の両方を守りましょう。メタバースであれ物理世界であれ、ブランディングの原則は依然として有効です。