米国、ベトナムにおける知的財産保護の不備について調査を開始

概要

米国は、知的財産保護の不備が深刻であるとしてベトナムを優先的な対象国に指定し、「セクション301」に基づく調査を開始しました。この調査では、ベトナムにおけるデジタル著作権侵害、模倣品、国境管理に関する政策が、米国の商業活動に対して不当または差別的かどうかを検証します。主な懸念事項としては、英語のウェブサイトを通じたオンラインでの著作権侵害の増加、電子商取引やライブストリーミングプラットフォームを通じて販売される広範な模倣品の存在、そして税関における取締りの大きな不足などが挙げられます。当局は、現在の罰則では、特に健康に関わる商品や無許可ソフトウェアの使用に関して、抑止効果が不十分であると指摘しています。この調査は、これらの慣行に対し、新たな関税などの貿易制裁措置を講じる必要性があるかどうかを判断し、米国のイノベーションとブランドの信頼性を保護することを目的としています。

米国は、ベトナムを優先的な対象国と指定したことを受け、セクション301に基づく調査を開始しました。この措置は、両国間の体系的な知的財産(IP)に関する協力体制の確立に向けた外交努力や試みが長年にわたり不調に終わったことに続くものです。今回の調査は、ベトナムの政策が合理的でない、または差別的であるかどうか、また、それが米国の商業活動に過度な負担をかけているかどうかを判断することを目的としています。

主な懸念事項

この調査を開始する決定は、ベトナムが知的財産権を保護し、執行するための取り組みにおけるいくつかの構造的な問題に起因します。これらの問題には、デジタル著作権侵害、物理的な模倣品、国境警備が含まれます。

  • デジタル著作権侵害: ベトナムは、オンラインの著作権侵害が多発する主要な国際拠点となっています。同国内には、映画やテレビ番組への不正アクセスを提供する多数の英語サイトが存在します。既存の刑事法にもかかわらず、その執行は一貫しておらず、多くの被告は刑期停止またはごくわずかな罰金で済まされるため、抑止力として機能していません。

  • 模倣品: 主要都市の物理的な市場では、依然として広範な模倣品の販売が問題となっています。この問題は主に電子商取引やライブストリーミングプラットフォームへと移行しています。特に懸念されるのは、健康に影響を与える可能性のある食品やサプリメントなど、偽の商品に関する不正な出品が増加していることです。

  • 国境警備の脆弱性: ベトナム税関当局は、疑わしい海賊版または模倣品に対して手続きを停止する法的権限を持っていますが、その権限を行使することはほとんどありません。さらに、現在の法律では、輸送中の商品を差し止めるための十分な権限が与えられておらず、違法な取引の抜け道となっています。

  • ソフトウェアおよび信号盗用: 企業セクターにおける無許可のソフトウェアの使用に対する執行は、顕著に不足しています。また、衛星信号盗に対処するための法律は存在しますが、有効であるためには必要な刑事罰が欠けています。###商標保護と監視の複雑さ

ベトナムのような新興市場で事業を展開する企業にとって、これらの調査結果はブランドイメージを維持することの難しさを浮き彫りにしています。法的な観点から見ると、行政上の執行から意味のある民事または刑事訴追への移行が主な課題です。

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急速に成長している多くの地域では、当局は堅牢な司法手続きよりも、主に行政上の罰金に依存しています。これにより、侵害者は「ビジネスを行うためのコスト」という考え方を持つようになります。企業にとっては、これはより積極的な商標監視が必要です。単に商標を登録するだけでは不十分であり、企業は物理的な市場とデジタル環境の両方を積極的に監視し、ソーシャルメディアのライブストリームも含むすべての場所で不正使用がないかを確認する必要があります。

商標の類似性による混同のリスクも、これらの環境下で高まります。執行が弱い場合、悪意のある者は確立されたグローバル商標を模倣した「似たような」ブランドを使用することがあります。消費者が真正性を確認することに慣れていない市場では、わずかな違いでも大きなブランドイメージの低下や収益の損失につながる可能性があります。

今後の調査

USTR(米国貿易代表部)は、このプロセスの一環として、ベトナム政府との協議を要請しました。この調査は6か月以内に完了する予定ですが、延長される可能性もあります。調査の結果、ベトナムの慣行がセクション301に基づいて問題視される場合、貿易担当官はさまざまな対応策を提案することができ、これには関税またはその他の非関税措置を課し、米国の知的財産権益を保護するための措置が含まれる可能性があります。