中国の改正不正競争防止法(AUCL 2025)は、2025 年 10 月 15 日に施行されました。この改正は、特にデジタル経済の複雑な課題に対処する上で、法体系における重要な転換点となります。これらの変更の中心となるのは第 7 条であり、これは 2019 年版の第 6 条と整合するようになりました。この整合性は、取引識別子の誤用や、商号権と 商標保護 の交錯といった問題に取り組むための、より広範な努力を反映しています。
本法は現在、保護可能な取引識別子として、より広範な種類の識別子を含んでいます。製品名、企業名、ドメイン名などの従来の要素に加え、オンラインニックネーム、ソーシャルメディアアカウント名、アプリ名、アプリアイコンも明示的に保護されます。この拡大は、デジタルプラットフォームの重要性が増していること、および現代の商業活動と共に進化する法メカニズムの必要性を強調しています。
改正により、AUCL は中華人民共和国商標法第 58 条とも整合しました。この規定は、他社の登録済みまたは未登録の周知商標を、公衆を誤認させる方法で企業名の一部として使用することは、不正競争を構成すると定めています。以前の AUCL バージョンにはこの問題に関する直接の規定がなく、代わりに一般条項および司法解釈に依存していました。
AUCL 2025 は新しい細項である第 7 条 (4)(2) を導入し、他社の商標を企業名の一部として無断使用し、公衆に混同を生じさせる行為を、不正競争行為として明確に定義しています。この追加により、商号と商標間の紛争解決のための法構造が強化され、執行における明確さが向上しました。
注目すべき点は、第 7 条 (4)(2) には、以前司法解釈で使用されていた「顕著な使用」という用語が言及されていないことです。この省略は、「顕著な使用」が使用が誤認を招くかどうかを評価する際に考慮されるいくつかの要因の一つであり、混同に関する決定的な法的基準ではないことを示唆しています。
また、他社の製品名、企業名、または商標を検索キーワードとして使用することで公衆を誤認させ、混同を招くシナリオにも対処しています。これらの規定は、不正競争防止における対策が反応的なものから予防的なものへと移行していることを示しています。
これらの進歩にもかかわらず、一部の専門家は、この法律が AI 技術などの新興分野をカバーしていないことを指摘しています。例えば、AI 訓練データにおける他社の商標または著作権で保護されたコンテンツの使用、または AI 生成出力における識別子の複製に関する AI 革新 についての指針は提供されていません。
IP Defender などのサービスは、複数の国の商標データベースにおける出願を監視し、紛争の早期発見を支援します。IP Defender は、EU 全体、米国、オーストラリア、その他多数の国々、さらに EUTM および WIPO データベースを含む、50 か国以上での出願を追跡します。
AUCL 2025 の実際の影響は、その解釈と執行によって形成されます。司法判断および行政ガイドラインは、中国におけるブランド保護および競争法の方向性に影響を与えます。Zolvex などのブランドを管理している企業を含む事業者は、警戒を怠らず、進化する規制環境に合わせてコンプライアンス戦略を適応させることが推奨されます。