商標法における「機能不全」法理の台頭

概要

米国特許商標庁(USPTO)は「機能不全」の法理を商標拒絶に increasingly 活用しており、これが憲法修正第一条の保護を迂回するために濫用されることへの懸念が高まっています。

米国特許商標庁(USPTO)は、「機能不全(failure-to-function)」法理を商標登録拒否の根拠としてますます依存するようになっており、これは「中傷的」「不道徳」、および「スキャンダラス」な商標に対する禁止規定を違憲とした連邦最高裁判所の判決以降、重大な懸念を呼び起こしています。

連邦最高裁判所の判決とその影響

2017 年、Matal v. Tam事件において、連邦最高裁判所はランハム法の中傷条項を廃止し、これが修正第一条の下で違憲であると判示しました。その 2 年後、Iancu v. Brunetti事件では、「不道徳またはスキャンダラス」な商標に対する禁止規定が無効とされ、観点に基づく制限は許容されないことが強調されました。

機能不全法理:新たなフロンティア

エリック・ブルネッティ氏の事例はその好例です。彼による「FUCT」の商標出願は、連邦最高裁判所の判決後、これが源泉表示として認識されないと主張する USPTO により、機能不全法理を根拠に拒否されました。

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証拠と論証

USPTO は、「F***」が装飾的に使用されていたとする証拠を提示し、消費者はこれを商標としてではなく、情報伝達メッセージとして認識すると主張しました。商標審判部(TTAB)は、広範な使用実態と装飾性を理由に、この拒否を維持しました。

ブルネッティ氏の反論

ブルネッティ氏は、同法理の実体面における誤用を指摘し、その妥当性に異議を唱えました。また、一貫性のない運用、最初から拒否が決まっているような処理、そして「LOVE」や「APPLE」といった登録済みの商標との比較における潜在的な二重基準などを指摘しました。

連邦巡回控訴裁判所での口頭弁論:表明された懐疑

口頭弁論において、連邦巡回控訴裁判所の判事たちは、機能不全に関する一貫した基準を USPTO が示せないことに対して懐疑的な見解を示し、これがスキャンダラスとみなされる商標を拒否するための裏口として悪用される可能性を懸念しました。

結論:懸念すべき傾向

機能不全法理は、観点に基づく拒否に対する憲法上の制限を回避するための隠れた手段となりかねないリスクを孕んでいます。明確な基準の欠如と潜在的なバイアスは、商標法に重大な影響を及ぼす可能性があり、より厳密な精査とおそらくは立法による介入が必要となります。

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