PTAB の決定:特許無効審判における裁量権の濫用に対処

概要

PTAB 長のスチュワートは、異なる請求項解釈に基づく複数の IPR 申立てを認めることは裁量権の濫用であると判断し、公平性と効率性を確保するため手続きの合理化を促しました。

米国特許審判部(PTAB)は、特許異議申立てへの対応に関する懸念に対処するディレクター・レビュー決定を下しました。代行ディレクターの Coke Morgan Stewart 氏は、異なる請求項解釈を用いて同一の特許請求項に対して 2 つの別々の当事者間レビュー(IPR)請願を許可したことは、審判部が裁量権を濫用したものであると判断しました。

この決定は、特に複数の請願人が重複するレビュー理由を主張する場合における、商標法および知的財産法に固有の複雑さを浮き彫りにしています。本事案では、CrowdStrike が特許第 9,954,872 号(B2)に対し、2 つの異なる IPR 請願を通じて異議を唱えました。PTAB は当初、特許権者が請求項解釈に関する論拠を提出していなかったことを理由に、両請願を許可していました。しかし、Stewart 氏はこのアプローチが審判部および特許権者の双方に不当な負担をもたらすと指摘しました。

Stewart 氏は、異なる請求項解釈の下で複数の挑戦を許可することは、非効率性と公平性の問題を引き起こす可能性があると強調しました。同氏はより合理化されたプロセスを提案しており、PTAB はまず係争中の請求項を解釈し、その後どの請願を進めるかを決定すべきであるとしました。これにより、最終的な決定が行われる前に特許権者が請求項解釈について意見を述べる機会が確保されます。

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さらに、GoSecure はiRhythm Technologies v. Welch Allyn事件における最近のディレクター裁量却下決定を引用し、補足書面の提出許可を求めました。しかし、裁量却下の理由が存在しないこと、および IPR や特許付与後レビュー手続きに限定される暫定管理プロセスの適用該当性がないことから、この請求は却下されました。

この決定は、PTAB 手続きにおいて特許権者を優遇し、プロセスの合理化と明確化を図るという Stewart 氏の傾向に沿ったものです。

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