商標審判部は最近、ブランド化と機能性の間の微妙なバランスを強調する決定を下しました。InIn re Misty Everson and Christine Maynard 事件において、審判部は 8 つの均等な楔形にスライスされたパンケーキの 3 次元デザインに基づく商標出願を却下しました。この事例は、独自のブランドアイデンティティを構築する意図があったとしても、内部のマーケティング資料が不注意に商標出願を損なう可能性があることを浮き彫りにしています。
出願人は、そのユニークな形状が出所識別表示として機能すると主張し、補足登録簿へのデザイン登録を求めました。しかし、審判部はそのデザインは識別性ではなく機能性があると判断しました。この判断における鍵となった要因は、ブランドスタイルガイドを含む出願人自身の内部文書でした。これらの資料は、利便性、使いやすさ、携帯性という用語でデザインを説明しており、審判部はこれらを機能性の強力な指標として解釈しました。
ガイドでは、スライスされたパンケーキを「共有可能」、「ディップ可能」、そして「移動中の生活」に適していると特徴付けていました。これらの説明は一見無害に見えるものの、審判部の分析において重要な重みを持ちました。出願人は後に、食器を使わずに食べられることや、スライスごとにトッピングをカスタマイズできることなど、デザインの実用的な利点を強調しました。これらの主張は顧客にアピールすることを目的としたものでしたが、不注意にも、デザインが出所識別表示としてではなく機能的な目的のために意図されたものであることを示す明確な証拠を審判部に提供することとなりました。
この事例は、ブランドがデザインを提示する方法が法的結果を招く可能性があることを思い出させます。マーケティング資料、ピッチデッキ、内部ガイドは単なる内部コミュニケーションのツールではありません。それらは商標紛争において決定的な証拠となり得ます。商標保護を求める際、すべての内部文書において機能的な利点と出所を示す特徴を明確に区別することが不可欠です。
商標の混同惹起性は、特に製品デザインに関しては複雑な問題です。識別性のあるマークと機能的な特徴の間の線は細く、立証責任は出願人にあります。内部資料を慎重に作成し、不注意に機能的な利点を強調しないように確保することで、企業はよりよくブランドアイデンティティを保護し、費用のかかる拒絶を回避できます。