呉青峰のアルバムタイトル、中国商標法に基づき無効と判定

概要

中国国家知識産権局は、Explosion Plan が出願した 10 件の商標の無効を維持し、アルバムタイトル「マラルメの火曜日」が保護される先行権利を構成すると判断しました。この決定は、著名な創作的タイトルが独立した商業的価値を有し、公衆に対して推薦・後援があると誤認させるおそれがある場合には第三者による登録が認められないことを確認するものです。この先例は、中国の知的財産権環境における商品化権(マーチャンダイジング権)の法的保護を強化するものです。

創造的な表現と商業的保護の交差点は、知的財産法において注目すべき焦点となっています。エンターテインメント、メディア、文化セクターに属する事業者にとって、映画や音楽アルバムなどの創作物のタイトルが、商標法 において保護される「在先権利」として認められるかどうかが重要な問いです。中国における最近の行政審決は、特定の厳格な基準を満たせば、これらが保護対象となり得ることを明確に示しています。

この法的枠組みは、シンガーソングライターである呉青峰(ウー・チンフォン)氏の 3 枚目のソロアルバム『Mallarmé's Tuesdays』に関連する商標をめぐる無効審判において最近明確化されました。この結果は、創造的資産を機会主義的な商標登録から守るための先例を確立するものです。

法的基盤:在先権利と商品化権

中華人民共和国商標法第 32 条は、他人の在先権利を害する商標の登録を禁止しています。歴史的に、裁判所および中国国家知識産権局(CNIPA)は「在先権利」を狭義に解釈し、商号、著作権、氏名権といった伝統的な資産に限定していました。

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しかし、商品経済の拡大に伴い、保護のギャップが浮き彫りになりました。侵害者は、有名な映画、映像作品、キャラクター名のタイトルを商標として登録し始めました。これらのタイトルは単なる創作物の出所表示を超えて進化し、多大な商業的価値を帯びた独立した象徴、いわゆる「商品化権(merchandising rights)」となりました。

司法実務はこの格差に対処するため、以下の重要なマイルストーンを通じて適応してきました。

  • 2005 年「ハリー・ポッター」事件: 商標局は、外国語の作品タイトルであっても「中国国内で周知」されていれば、在先権利を構成し得ると認めた。
  • 2011 年「007 ジェームズ・ボンド」事件: 北京市高級人民法院は、キャラクター名に対する「商品化権」を正式に認め、その商業的価値は相当な労働と資本投資に由来することを承認した。この判決は最高人民法院により指導的な先例とされた。

これらの判決は政策改正を促し、保護のための 3 要素テスト(周知性商業的価値関連性)を確立しました。現在のガイドラインでは、作品タイトルやキャラクター名が高い周知性を獲得しており、それを商標として使用することが公衆に後援やライセンスに関する誤認を生じさせる可能性がある場合、第 32 条に基づく保護対象となります。

ケーススタディ:『Mallarmé's Tuesdays』無効審判

これらの原則は、呉青峰氏が Explosion Plan (Hainan) Enterprise Management Consulting Co., Ltd. によって出願された 10 件の商標申請に対して提起した無効審判において試されました。

背景

呉青峰氏は 2022 年 9 月 30 日に『Mallarmé's Tuesdays』をリリースしました。リリースから 2023 年 6 月までの間に、Explosion Plan 社は第 35 類(広告・経営管理)、第 33 類(アルコール飲料)、第 14 類(宝石類)、第 3 類(化粧品)など、さまざまな区分において「Mallarmé's Tuesdays」というマークの複数の出願を行いました。これらのうち 9 件が登録査定されました。

呉氏の法務チームはこの出願を発見次第、登録商標に対して無効審判を請求しました。核心的な課題は、呉氏が中国本土で当該タイトルを事前に商標登録していなかったにもかかわらず、アルバムタイトルが保護可能な「在先権利」を構成することを立証することでした。

法廷戦略と証拠

戦略の焦点は、「Mallarmé's Tuesdays」が第 32 条に基づく音楽作品のタイトルとして保護の基準を満たすことを証明することに置かれました。主張は以下の 3 つの柱に基づいています。

  1. 同一性: 争議商標は、原告の周知された音楽作品タイトルと同一であった。
  2. 周知性と影響力: 当該作品は関連する公衆の間で高い周知性を獲得しており、芸術的な鑑賞を超えて、関連商品やサービスにおける商業的な影響力を持っていた。
  3. 混同のおそれ: 作品と呉青峰氏との間に安定的な一対一の対応関係が存在した。第三者によるかかる商標の登録は、公衆に対し商品がアーティストによって許諾され、あるいは提携されていると誤認させ、商業的機会を奪うおそれがあった。

これらの主張を裏付けるためには、包括的な証拠が必要でした。

  • 普及データ: 広範な到達範囲を示す再生回数やファンエンゲージメントの指標。
  • 商業的影響: アルバムの影響力を強調する販売データやレビューページ。
  • 第三者による検証: タイトルとアーティストとの間の安定的な対応関係を確認させる賞受賞歴やメディア報道。
  • 登録者の意図: 回答者が有名なタイトルと同一な多数の商標を出願していたことを示す企業記録であり、他者の信用に乗じる(フリーライドする)パターンを示唆するもの。

審決

CNIPA は 9 件すべての無効請求を支持しました。行政機関は、証拠により『Mallarmé's Tuesdays』が争議商標の出願日前に関連する公衆に周知されていたことが証明されたと判断しました。周知性と付随する商業的価値は、呉青峰氏の創造的労働と投資の直接的な結果です。したがって、争議商標の登録は、原告の在先の商品化権を害するものであり、第 32 条に違反すると結論付けられました。

ビジネスおよび商標戦略への示唆

この判決は、特にクリエイティブ産業に携わる企業に対し、いくつかの重要な教訓を強化するものです。

1. 資産としてのタイトル

周知された作品タイトルは、独立した法的保護を受ける商業的資産です。企業は、タイトルがsignificant な周知性を確立すれば、混同のおそれがある場合、関連する区分だけでなく、場合によっては無関係な区分においても第三者による商標登録を防ぐことができる点を認識する必要があります。

2. モニタリングと早期行動の重要性

本件は、プロアクティブな商標監視(または商標ウォッチング)の必要性を浮き彫りにしました。呉氏のチームは出願を発見次第、迅速に行動しました。企業にとって、堅牢な商標監視サービス商標監視ツールを導入することは、squatting(先取り登録)や機会主義的な出願を早期に検知し、商標が登録される前にタイムリーな法的介入を可能にするために不可欠です。

3. 証拠が最も重要である

かかる無効審判での成功は、包括的な証拠収集にかかっています。企業は売上や広報だけでなく、第三者による認知度や、タイトルとクリエイターとの間の関連性の強さも文書化する必要があります。このデータは、「在先権利」と「周知性」を証明するための基盤となります。

4. ブランド保護における明確さ

クリエイターやブランドにとって、本件は著作権保護に加えて、タイトルに対する商標登録を確保することの価値を強調しています。法的枠組みは登録なしでの保護を認めていますが、事前に商標登録を行っておくことで曖昧さを排除し、潜在的な紛争における立証負担を軽減することができます。