カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所の判事は、Adobe 社に対する圧力を維持しました。
9 月 8 日、ノエル・ワイズ判事は、ロンドンに本拠を置く Foundry Visionmongers Ltd. が提起した商標侵害主張に関する Adobe 社の却下申立てを却下しました。この英国の視覚効果ソフトウェア企業は、Adobe 社の生成 AI スイート「Firefly Foundry」が、同社が長年登録している「Foundry」商標と混同を招くほど類似していると主張しています。2026 年 3 月に提訴された「The Foundry Visionmongers Ltd v. Adobe Inc.」(事件番号:No. 5:26-cv-02121)は、現在審理が続行されます。
Foundry 社は 1996 年以来、映画およびポストプロダクション向けの専門ツールを開発してきました。同社のソフトウェアは、2007 年以降、視覚効果賞を受賞したすべての作品で使用されています。ウォルト・ディズニー・アニメーション、マーベル、ネットフリックスなどのスタジオも採用しています。同社は、関連するソフトウェア区分において「FOUNDRY」の米国連邦商標登録を保有しています。
Adobe 社は昨年、生成 AI への注力の一環として「Firefly Foundry」を発表しました。これは、同じクリエイティブ専門家向けにテキスト、画像、動画などのコンテンツを生成するモデルです。この後使用の商標は、先行する企業名を取得し、Adobe 社独自の「Firefly」ブランドに結合させたものです。同一業界、同一購入者層、そして共有される支配的な単語が一つ存在します。
これは典型的な混同を招く商標のパターンです。完全な複製ではありません。音響的かつ商業的に双子であり、棚上で十分に近接して配置され、古い名称の評判に乗じようとするものです。Foundry 社はランハム法に基づく混同のおそれを主張しています。Adobe 社は訴状段階で Complaint の却下を試みましたが、判事は類似性と市場の重複に関する主張が却下を免れるのに十分であると判断しました。
Adobe 社は答弁書并提出し、反訴を提起しました。争いは現在、証拠開示(ディスカバリー)および事件管理の段階に入っています。現時点では仮差止命令は発令されておらず、ブランド変更命令も、利益の吐き出しも命じられていません。しかし、先行商標権者は、同一ソフトウェアカテゴリにおける単一の共有単語を巡り、大手テクノロジー企業を連邦裁判所に引きずり込むことにすでに成功しています。
完全な複製は稀です。真の損害は、一文字の違い、企業名の付加、あるいは一目で馴染み深く感じる製品名によって生じます。Foundry 社は数十年かけて視覚効果パイプラインにおける営業上の信用(グッドウィル)を築いてきました。競合する AI コンテンツツールにおいて同一の中核用語を後から使用する Adobe 社の行為こそが、現在裁判所で検証されることが許されているのです。
登録だけでは防げないこと
商標庁は絶対的拒絶理由のみを審査します。相対的拒絶理由、すなわち先行商標との混同を招く類似性については、通常権利者自身が対処する必要があります。公告後の異議申立期間は短く、通常 30 から 90 日です。これを逃せば、後使用の商標登録は確固たるものになります。その後、闘争は高額な連邦訴訟、証拠開示、そして仮差止命令、ブランド変更、または利益の計算・返還のリスクへと移行します。
類似商標を監視しないことが、権利を弱体化させる原因となります。顧客の取り違え、識別力の希釈化、事業拡大の阻害、そして投資家や買収企業がポートフォリオを検証する際に物語を複雑にする要因です。完全な複製は稀です。真の損害は、一文字の違い、音響的な双子、あるいは一目で馴染み深く感じるパッケージや製品名によってもたらされます。商標監視が存在する理由 は、まさにこれらの類似商標が確固たるものになる前に捕捉するためです。
商標登録を監視することは、道端での急なブランド変更や、テクノロジー巨人との数年にわたる訴訟よりも安価です。「Firefly Foundry」が登場した瞬間、「Foundry」という名称はすでに他者の問題となっていました。費用を抑えられる唯一の时机は、類似商標が確固たるものになる前です。