中国の商標法改正が悪意ある出願を標的に

概要

2027 年 1 月 1 日に施行される中国の改正商標法は、登録から真の商業的使用へと焦点をシフトさせます。この抜本的な見直しにより、悪意のある出願に対する金銭的罰則が導入され、異議申立期間が 2 ヶ月に短縮されるとともに、動的商標が明示的に認められます。これらの変更は執行の厳格化を大幅に進めるものであり、グローバルブランドにはリアルタイムの**商標監視**戦略の採用が求められます。**商標ウォッチング**や高度な**商標監視ツール**を活用した**商標監視サービス**の導入は、効果的な**ブランド保護**を実現する上で不可欠となります。

中国のデジタル識別子へのアプローチ を大幅に改訂した版が、2027 年 1 月 1 日に施行されます。この抜本的な見直しにより、法的焦点は単なる登録から真の商業利用へと移行し、重要なグローバル市場における商標保護商標監視、および執行の方法が再定義されます。立法意図は明確です。商業的根拠なく登録制度を悪用する悪意ある出願を処罰することです。これらの新規則は、商標ライフサイクルのすべての段階に影響を及ぼします。

悪意ある出願に対する金銭的制裁

2026 年の改正により、悪意ある出願者に対する具体的な金銭的制裁が導入されました。以前の法律では「使用を目的としない」出願の拒絶が可能でしたが、新しい基準では、出願が「使用を意図しており、かつ正常な生産および事業ニーズを明らかに超えていること」を求めています。

禁止された標章を故意に出願したり、有名商標を先取りしたりするなど、特定の悪意ある行為に関与した出願者は、警告および最大 10 万人民元(約 14,700 ドル)の罰金の対象となります。責任は商標代理機関にも及び、悪意ある出願を含むことを知りながら、あるいは知るべきであったのに指示を引き受けた者は、相应的な法的責任を負います。

商標監視を開始

短縮された異議申立期間

公開された商標出願に対して異議を申し立てることができる期間が、3 ヶ月から 2 ヶ月に短縮されました。ブランドは、この限られた期間内に問題のある出願を特定し、クリアランス調査を実施し、異議申立を行う必要があります。

  • 監視要件: 中国で実質的な露出があるブランドにとって、四半期ごとの商標ウォッチングでは不十分です。競合する出願が商標監視のサイクル間にすり抜けるのを防ぐため、現在では月次での商標監視が最低基準となっています。

  • システム構成: 自動化システムは、これまで以上に迅速に潜在的な衝突を検知できるよう構成する必要があります。

ダイナミックマークと機能性の制限

中国 теперь、従来の文字、図形、声音商標に加えて、アニメーションロゴやモーショングラフィックスなどのダイナミックマークの登録を明示的に認めています。しかし、すべての非伝統的商標に新しい機能性法理が適用されます。技術的な必要性から生じる、または製品に実質的な価値を与えるマークは、商標として登録できません。

ブランドは、ダイナミックマークまたは非伝統的マークの顕著な要素が、機能的有用性ではなく顕著性に由来することを証明しなければなりません。

職権取消と指示的使用

商標の使用に関する 2 つの主要な変更点があります。

  • 職権取消: 当局は now、普通名称化した場合、または正当な理由なく 3 年間連続して使用されていない商標に対して、職権で取消手続きを開始できます。以前は、このプロセスを開始できたのは第三者のみでした。

  • 指示的使用のフェアユース: 法律は「指示的使用」に対する抗弁を明文化しました。商品の目的や想定されるユーザーを示すためだけに登録商標を使用することは、混乱を招かない限り、侵害を構成しません。これにより、記述的フェアユースが法的保護として明確化されました。

誤解を招く商標に対する罰則

新法は、商品の本質、品質、または原産地について消費者を誤解させる「策略的な商標」を対象としています。この仕組みは 2 つのレベルで動作します。

  • 登録段階: 欺瞞的な商標を故意に出願すると、最大 10 万人民元の罰金が科される可能性があります。

  • 使用段階: 誤解を招く方法で使用された登録商標は、是正命令の対象となります。違法な事業売上が 5 万人民元を超える場合、罰金はその額の 5 倍に達する可能性があります。是正に従わない場合、商標の取り消しに至ります。

周知商標に対する保護の拡大

クロスクラス保護に関しては、登録済みおよび未登録の周知商標の区別が撤廃されました。未登録の周知商標も now、公衆の混同のおそれがある場合、類似していない商品カテゴリーにおける出願を阻止する同等の権利を享有します。

ただし、立証門檻は依然として高く、ブランドは市場での認知度に関する十分な証拠(調査データ、収益実績、広告費など)を提供する必要があります。法的地位は事案ごとに決定され、「周知商標」として製品を広告することは引き続き禁止されています。

1 年間の出願 barring 期間の縮小

商標が取消し、無効、または失効した後、新たな出願を行うことを禁止する従来の 1 年間の barring 期間が縮小されました。これは now、登録者が自発的に自身の商標を取消した場合にのみ適用されます。この変更により、ほとんどのシナリオで登録効率が向上しますが、待機期間を不必要に発生させないよう、自発的な取消しの際には慎重な交渉が必要です。

損害賠償の精緻化と悪意ある訴訟

法律は、当事者間の共謀や事案事実の捏造など、具体的に悪意ある訴訟を構成するものを明確にしています。責任ある当事者は、そのような行為によって引き起こされた損失に対して民事責任を負います。

損害賠償については、算定 hierarchy が変更されました。侵害者の利益は now、権利者の実際の損失と並ぶ第一優先の方法として格上げされました。これにより、ブランドは金銭的救済を求める際により大きな柔軟性を得られ、侵害のコスト潜在力が増大します。最近の判例は、裁判所がそのような行為を抑制するために多額の損害賠償命題を支持することにますます前向きであることを示唆しています。

代理機関に対する規制の強化

商標代理機関および個々の実務家は、 heightened な義務に直面しています。代理機関は国務院の商標当局に登録する必要があり、否则 5 万人民元までの罰金の対象となります。禁止行為は広範に定義されており、利益相反を伴う代理や、悪意ある指示の引き受けなどが含まれます。代理機関による重大な違反は、最大 20 万人民元の罰金につながる可能性があります。

個々の実務家も直接規制されており、複数の代理機関で同時に働いたり、所属機関外で独立して指示を受けたりすることが禁止されています。

デジタル利用の認知

法律は、EC プラットフォーム、ソーシャルメディア、デジタル広告におけるオンライン利用を、商標利用の定義に明示的に含めています。これにより、デジタル活動を有効な利用として扱い、不使用による取消しに対抗したり侵害主張を裏付けたりするための明確な法的根拠が提供され、これまでの執行における矛盾が解消されました。

ブランド所有者への戦略的示唆

2026 年の改正により、中国の商標制度は登録中心から、真の利用を中心としたバランスの取れたものへと移行します。悪意ある行為のコストはすべての段階で増大し、執行ツールも拡大しました。

中国に進出している法務顧問およびブランド所有者にとって、2027 年 1 月 1 日までの期間は極めて重要です。ポートフォリオのポジション、商標監視の頻度、および代理機関との関係は、この新しい枠組みに沿って見直す必要があります。自動化された商標ウォッチングや四半期レビューに依存しているブランドは、継続的でリアルタイムの商標監視へアップグレードしない限り、構造的に不利な立場に置かれることになります。法律は積極的で真の利用を報い、受動的な囲い込みを罰します。企業はそれに合わせて戦略を整える必要があります。

進化する環境は、このハイス stakes な環境において、類似の紛争や悪意ある出願からUMAMI EXPERIENCEZEPHYRALTのような強力なブランドアイデンティティを保護する緊急性を浮き彫りにしています。