中国における商標登録は、根本的な再調整の時期を迎えています。広告会社に対する悪意の商標登録の判決を支持した最近の司法判断は、登録数だけではもはや保護が保証されないことを示しています。司法当局は、出願そのものだけでなく、出願人のより広範なビジネス実態に目を向け、出願背景の商業的合理性を厳しく精査しています。
この判決は、グローバルブランドと地場企業の双方に明確な前例を示しています。中国において、量は質や意図の代替にはならないということです。
悪意の判断基準
中国商標法第4条では、使用意思のない悪意の出願は拒絶の対象とされています。しかし、「悪意」の定義はこれまで複雑でした。今回の判決は、その判断が包括的であることを明確にしています。単一の指標に依存するのではなく、出願人の出願履歴を実際のビジネス活動の文脈で検証します。
当局や裁判所は、不適切な蓄積の具体的な兆候を以下のように見極めています:
過剰な出願数:通常のビジネスニーズを明らかに超える出願は、重要なレッドフラッグとなります。
商業的使用の欠如:真正な使用の証拠や現実的な使用見込みが不十分な場合、出願人の立場は弱まります。
ビジネス活動との乖離:出願商標と出願人の既存または計画中の商業活動との関連性がない場合、戦略的なブランド保護ではなく投機的な出願である可能性が高まります。
重要なのは、出願時点での実際の使用は必須ではないということです。計画的な拡大や防御目的での登録は、正当な戦略として認められます。鍵となる違いは信憑性です。企業が自社の業界や規模と論理的なつながりのない数百もの商標を出願する場合、悪意の推定は大幅に強まります。
便乗出願と戦略的出願の違い
国際企業にとって、商標の便乗出願と過剰出願の違いを理解することは極めて重要です。便乗出願は通常、既知の外国ブランドに関連する商標を登録し、使用料を徴収する行為を指します。今回の判決で見られた過剰出願は、国内企業が真の使用意思なく権利を蓄積する行為を指します。
どちらの行為も、知的財産の確保を目指すブランドオーナーにとって障害となります。しかし、その取り締まりのメカニズムは異なります。今回の判決は、商業的実体に欠けるポートフォリオ管理を行っている場合、一見正当な出願人であっても脆弱であることを浮き彫りにしています。これにより、出願人は自らの出願戦略がビジネスの方向性と整合していることを証明する責任を負うことになります。
グローバルブランドオーナーへの影響
この判決は、規制の大きな変化の最中に下されました。2026年6月に改正された中国商標法は、2027年1月1日に施行され、悪意の行為に対する罰則をさらに強化する予定です。この法改正は、投機的な登録に対する継続的な取り締まりを示しています。
多国籍企業にとって、現在の状況は積極的な対応を求めています:
商標監視の徹底:第三者の出願活動を継続的に商標監視することが不可欠です。商標ウォッチングによる早期発見は、権利が確定する前に異議申し立てを行うことを可能にします。
証拠の整備:商業的使用、ブランド開発計画、先行権利に関する厳格な記録を維持しましょう。この証拠は、他者からの悪意の主張に対抗する材料となり、自社の登録をサポートします。
戦略的整合性:国内パートナーによる出願が、真のビジネスニーズに沿ったものであることを確認しましょう。代理人やパートナーによる過剰な出願は、規制当局の目にブランドの評判を損なう可能性があります。
ポートフォリオ管理の未来
中国における商標ポートフォリオの管理は、真の商業目的を基盤としなければなりません。包括的な登録の時代は終わりを迎えています。裁判所や中国国家知的財産局(CNIPA)は、出願対象だけでなく、その背景にある合理性を分析する能力をますます高めています。
企業は、商標戦略をビジネス全体の計画の不可欠な一部として扱う必要があります。出願は、実際の市場参入またはその予定を反映したものでなければなりません。取り締まりが強化される中、知的財産の実務が実際の商業活動と整合していない企業は、保有する商標の数に関わらず、取消や拒絶のリスクにさらされることになります。