非代替性トークン(NFT)と商標法の融合は、デジタル資産規制において重要な先例となる顕著な法的発展を引き起こしました。注目すべき事例の一つとして、Bored Ape Yacht Club(BAYC)の創作者である Yuga Labs, Inc. が、BAYC を風刺した NFT を作成した Ryder Ripps 氏および Jeremy Cahen 氏を訴えた案件が挙げられます。
ランハム法における「商品」としての NFT
第 9 巡回控訴裁判所は、NFT が商標を保護する連邦法であるランハム法の下で「商品」に該当すると判断しました。この決定は、デジタル資産の商業的性質と固有の識別子を認め、それらを商標保護の対象とする米国特許商標庁(USPTO)の報告書と整合するものです。
商標侵害とフェアユース
Yuga Labs は、被告らが類似した商標および画像を使用したとして侵害を主張しました。裁判所は、Yuga に有利に出された地方裁判所の即決判決を破棄し、「順向きの混同(forward confusion)」基準の分析が必要であることを強調しました。被告らは自らの使用が風刺であると主張しましたが、裁判所は BAYC の商標が出所識別機能を果たしているため修正第一条(言論の自由)の保護は適用されないと判断し、代わりに出所に関する消費者の混同に焦点を当てました。
サイバースクワッティングに関する主張
第 9 巡回控訴裁判所は、サイバースクワッティングに関する即決判決を破棄し、rrbayc.com などのドメイン名が混同を招くほど類似していると判断しました。一方で、apemarket.com は類似性が不十分であるとし、此类の案件においてドメイン名の分析がいかに重要かを浮き彫りにしました。
DMCA および確認的判決
デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく Yuga の主張は、悪意や虚偽表示の証拠がないまま支持されました。また、裁判所は管轄権の欠如を理由に被告らの確認的請求を却下し、他の場所での再主張を防ぎました。
商標の実行可能性と NFT 販売
裁判所は、未登録の NFT 販売に関する議論にもかかわらず Yuga の商標権を維持し、芸術作品と商標の使用を区別しました。これは、デジタル取引において慎重なライセンス契約が必要であることを強調するものです。
企業への影響
本件は、従来の商標原則が NFT にも適用されることを確立し、デジタル紛争に対する法的枠組みを提供しました。企業は、商標執行とフェアユースの複雑さに対応するため、これらの先例を考慮すべきです。