ドラッグは、黒人およびヒスパニック/ラテン系のクィア文化に根ざした活気あるパフォーマンスアートであり、誇張された所作、メイク、衣装を通じてパロディ、キャンプ、劇的な表現を融合させたものです。パフォーマーはしばしば、ポップカルチャー、高級ブランド、あるいは象徴的な人物に由来する芸名を採用し、独自のブランドアイデンティティを構築します。しかし、この慣行は意図せずして、特に商標法のもとで法的な紛争を引き起こす可能性があります。
商品やサービスに対する消費者の認識を保護するために設計された商標法は、ドラッグの核心である創造的自由と対立することがあります。一度採用された芸名は登録商標となり、その保有者に排他的な使用権を与えます。これにより、別のパフォーマーが同じ名前を採用した場合、観客や会場が両者を同一人物と誤認する可能性があるなど、混乱を招くリスクが生じます。
レキシ・ラブの事例は、こうした緊張関係を如実に示しています。『ルポールズ・ドラッグレース』シーズン 17 の出場者であるクレア・バーンズがこの芸名を使用したところ、セレーナ・スコラから「レキシ・ラブ」に対する商標権を主張する内容証明郵便(廃止請求書)が届きました。スコラの以前連邦登録されていた権利は失効していましたが、2025 年に復活し、バーンズの使用に対して異議を唱える法的根拠を得たのです。この紛争により、双方ともソーシャルメディアアカウントの停止、ライブ出演のキャンセル、そして評判の毀損という被害を受けました。
この衝突は、芸術的表現と商業的な商標保護をいかにバランスさせるかというより広範な問題を浮き彫りにしています。多くのドラッグパフォーマーは侵害を避けるために芸名を変更しており、例えばジャン・スポーツは「ジャン」に、ブリタ・フィルターは「ブリタ」になりました。他のパフォーマーにとっては、訴訟のリスクがキャリアを覆い尽くし、かつて自身の公的な人格を定義していた芸名を放棄せざるを得ない状況に追い込まれることもあります。
法律の専門家は、パフォーマーに対し、芸名を採用する前に商標調査を実施し、特にグッズや配信を通じてブランドを収益化する計画がある場合には、連邦登録を検討して権利を確保するよう助言しています。知的財産法は創作的な作品を保護する一方で、過度に厳格な執行はドラッグのパロディ的かつ文化的な本質を窒息させかねません。裁判所は非営利的な文脈におけるパロディを支持する傾向がありますが、ドラッグがツアー、オンラインコンテンツ、商品販売を通じてますます商業化するにつれ、芸術と商業の境界線は曖昧になりつつあります。