連邦巡回裁判所、ソフトウェア関連特許請求項に関する特許庁の決定を覆す

概要

連邦巡回控訴裁判所は、特許審判部(PTAB)によるソフトウェア関連請求項の拒絶を覆し、構造的構成要素を含みかつ手段・機能記載方式の表現を用いている場合、特許適格性を満たすと判断した。

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は最近、ソフトウェア関連の発明の特許適格性に深遠な影響を与える判決を下しました。Brian McFadden v. United States 事件において、CAFC は特許審判部(PTAB)の決定の一部を破棄し、取り消しました。PTAB は以前、Brian McFadden 氏の米国特許出願第 16/231,749 号を、35 U.S.C. §§ 101 および 112 に基づき特許付与不適格として却下していました。

PTAB の当初の決定

PTAB は、審査官による請求項 10〜17 の§112(b) に基づく却下を維持しました。その理由として、これらの請求項が装置の限定事項と方法のステップの両方を記載しており、「混在」していると主張しました。さらに、請求項 10〜18 については、いかなるハードウェアや構造的な限定もなくソフトウェアのみを対象としているとして、セクション 101 の下で特許適格性がないと判断しました。

CAFC の判決

CAFC は簡易判決意見(per curiam opinion)において、請求項 10〜17 の不明確性については PTAB に同意しましたが、請求項 10〜18 の特許適格性に関する判断についてはこれを覆しました。裁判所は、これらの請求項が「手段+機能(means-plus-function)」の文言を使用しており、明細書に記載された対応する構造を分析する必要があることを強調しました。

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CAFC は、明細書が有形のコンピュータシステムを開示しており、35 U.S.C. §101 の下の構造的要件を満たしていると判断しました。具体的には、その説明にはコンピュータのハードウェアとソフトウェアに関する詳細が含まれており、特許保護の対象とならない抽象的な概念に該当することを回避するのに十分であるとされました。

主なポイント

  1. 手段+機能形式: 裁判所は、請求項が「手段(means)」や「〜するように構成された(configured to)」といった用語を使用する場合、手段+機能の基準の下で分析されなければならないと強調しました。これには、明細書における対応する構造を特定する必要があります。

  2. Alice/Mayo 分析: 差戻しにおいて、PTAB は請求項が抽象的な概念に向けられているかどうかを決定するために、2 ステップの Alice/Mayo テストを実施すべきです。CAFC は自身でこの分析を行うことを避け、差戻しにおいて PTAB に委ねました。

  3. 企業への影響: この判決は、特にソフトウェア関連の発明において、特許出願の明細書が明確かつ詳細であることをいかに重要であるかを示しています。また、混同のリスクを軽減するために、企業が堅牢な商標監視プログラムを維持する必要性も浮き彫りにしました。

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結論

この判決は、構造的構成要素を十分に記述しているか、適切な機能的な文言を使用していれば、ソフトウェア関連の請求項でも依然として特許適格とみなされ得ることを思い出させてくれます。しかしながら、企業は侵害請求を避け、特許法への準拠を確保するために、商標および知的財産の保護において警戒を怠ってはなりません。

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