連邦巡回控訴院、グーグルおよびアマゾン事件における裁判地移転を維持

概要

連邦巡回控訴裁判所は、Google 社および Amazon 社に関する訴訟の審理地を北カリフォルニアへ移転した判断を維持し、証人の利便性と事業上の結びつきを根拠とした VirtaMove 社の控訴を退けました。本判決は「100 マイルルール」の適用を再確認するとともに、審理地決定において企業の事業上の結びつきが重要であることを強調するものです。

最近の判決において、米国連邦巡回控訴裁判所は、Google および Amazon が関与する訴訟において、裁判地をテキサス州西部からカリフォルニア州北部へ移転した判断を支持しました。裁判所は VirtaMove 社の控訴主張を圧倒的多数で退け、これにより裁判地移転を確定させました。

裁判地移転の根拠

  1. 初期命令

    • デビッド・カウンツ判事およびアラン・オルブライト判事という米国地方裁判所判事らは、VirtaMove 社の異議にもかかわらず、裁判地をカリフォルニア州北部へ移転しました。

    • この移転は、潜在的な証人の大多数が著しい移動を強いられる場合に裁判地移転を認める「100 マイル規則」という第 5 巡回控訴裁判所の基準に基づいて行われました。

  2. VirtaMove 社の控訴主張

    • VirtaMove 社は、100 マイル規則の適用により、テキサス州西部により近い米国東部およびカナダの証人が排除されたと主張しました。

    • 同社はIn re TikTok事件を引用しました。

  3. 事業上の結びつきと裁判所の混雑状況

    • 裁判所は、Google 社の製品設計が本件と密接に関連していることから、カリフォルニア州北部における Google 社の事業運営が移転を正当化すると判断しました。

    • VirtaMove 社が主張した地域的な利害関係は不十分とみなされ、裁判所の混雑状況に関する要因も判決に影響しませんでした。

  4. 職務執行令状による救済の却下

    • 連邦巡回控訴裁判所は Google 社および Amazon 社の双方の控訴を却下し、VirtaMove 社には職務執行令状(マンダムス)による救済を求める権利がないと判断しました。

知的財産保護

本判決は、証人の利便性に基づく裁判地規則の重要性、および適切な裁判地を決定する際に企業の事業上の結びつきにどの程度の重みが置かれるかを浮き彫りにしています。

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