英国における商標審査、悪意のある出願を厳格に精査へ

概要

欧州司法裁判所の SkyKick 判決を受け、英国知的財産庁は商標出願における悪意の審査を厳格化しました。新たな指針により、真の商業的意図 없이過度に広範な指定商品・役務を記載する慣行は排除されます。審査官は、45 類すべてにわたる商品主張や「コンピュータソフトウェア」といった一般用語の使用について、特定の事業活動に基づく正当な理由がない限り、積極的に異議を唱えます。出願人は、拒絶を回避するため、詳細な商業的根拠を提示するか、指定範囲を限定する必要があり、これは英国の知的財産保護において精度重視への転換を示すものです。

英国における知的財産保護は大きな変革を遂げました。SkyKick UK Ltd v Sky Ltd における重要な最高裁判所の判決に伴い、英国知的財産庁(UKIPO)は商標出願の審査方法を再定義する厳格な新しいガイダンスを導入しました。後で範囲を狭めることを期待して過度に広範な明細書を出願する時代は、実質的に終わりました。

この変化は単なる手続的な調整ではなく、商標登録 における「悪意」に関する法的基準の実質的な強化を表しています。英国市場で事業を展開している、または展開しようとしている企業にとって、これらのニュアンスを理解することは不可欠です。

スカイキック判例と悪意

規制の転換は、悪意に関する最高裁の判決を中心としています。以前は、出願人は最小限の即時リスクで、広範なカテゴリー(時にはニース協定の全 45 類にわたる)をカバーする明細書を出願できました。この戦略により、企業は権利のごく一部のみを使用する意図を持ちながら、広範な保護を確保することができました。

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最高裁はこのアプローチを覆しました。裁判所は、出願人が請求されたすべての商品またはサービスについて商標を使用する真の意図を持たずに明細書を出願することは、悪意を構成すると判示しました。ブランド希釈がどのように価値を侵食するかを理解する ことは現在重要であり、UKIPO の新しい実務修正通知(PAN 1/25)はこの決定を実行し、審査官に対して明細書が「明白かつ自明に広範」かどうかを積極的に精査するよう指示しています。

審査実務の変更

UKIPO の審査官は、もはや広範さそのものを認めません。審査プロセスは形式的なチェックから、意図の実質的な評価へと進化しました。審査官は、商業的な正当性を欠く明細書を特定する任務を負っています。強化された精査がいくつかの重要な領域に適用されます。

  • 過度に一般的な用語: 「コンピュータソフトウェア」、「衣類」、「広告」などの広範なカテゴリーは、特定のビジネスモデルと一致しない場合、指摘される可能性があります。
  • 大規模なクラスカバレッジ: 45 類すべてにわたる商品またはサービスを出願するケースは、異議を引き起こす可能性があります。同様に、第 9 類(科学技術機器)内のすべての商品など、単一のクラス内で可能なすべてのアイテムを出願することも、即座の異議を引き起こします。
  • 具体性の欠如: 出願人の実際の事業活動から恣意的であるか断絶されているように見えるサブカテゴリーを含む明細書は、疑わしいものとみなされます。

悪意に基づく拒絶理由の結果

審査官が明細書が明白に広範であり、真の使用の証拠を欠くと判断した場合、悪意を理由とする拒絶理由が提起されます。これは単なる明確化の要求ではなく、出願の誠実性に基づく拒絶を表しており、重大な障壁です。

出願人はこのような拒絶理由に対応するために 2 ヶ月を与えられます。挙証責任は完全に出願人に移行し、以下いずれかを行う必要があります。

  1. 広範な範囲に対する商業的な理由の詳細な説明を提供する。
  2. 実際または近未来の事業活動を反映するために、商品および役務を自発的に制限する。

説得力のある商業的な根拠を提供できない場合、出願は拒絶されます。

企業への戦略的意義

新しいガイダンスは、商標戦略により正確なアプローチを必要とします。具体性を犠牲にして法的カバレッジを最大化する以前のモデルは、もはや実行可能ではありません。企業は以下の戦略を実装することで適応すべきです。

明細書を実際の業務状況に合わせる

出願前に、企業は自社の活動を精査すべきです。商標明細書は、現在の業務および今後 3 から 5 年の検証された計画を反映しなければなりません。販売する意図もなく「衣類」などのカテゴリーを含めても、保護にはなりません。具体性は現在、有効性の要件です。

クラスクリープを避ける

事業と僅かにしか関連しない商品および役務のクラスに出願することは、法的挑戦と多大なコストを招きます。ブランドは多様なカテゴリーにわたって保護できますが、真の商業的意図なしに行うことはリスクが高いです。例えば、商標法の複雑性 からの教訓を無視すると、ポートフォリオに予期せぬ脆弱性が生じる可能性があります。

精査に備える

デジタル製品または技術製品の性質上、広範な保護が必要な場合、商業戦略を文書化しなければなりません。出願人は、なぜ「ソフトウェア」のような広範な用語が特定のビジネスモデルに必要なのかを説明できる準備が必要です。一般的な議論では不十分です。

今後の道筋

UKIPO の副 CEO 兼サービスディレクターは、このガイダンスはより大きな明確性と確実性を提供することを目的としていると述べています。目的は、使用を意図しない商標の登録を防ぎ、それによって他の企業を不公平な競争から保護することです。

商標権者および出願人にとって、精度と誠実さが最も重要です。防御可能で具体的かつ実際のビジネス目標に沿った明細書を作成するために、資格のある商標代理人と連携することは不可欠です。狭くても正当化された商標は、広範で疑問視される商標よりも強力です。ただし、よく作成された商標でさえ、混雑した市場において 商標の混同可能性 のリスクに直面するため、長期的なブランドの整合性のために積極的な監視が不可欠です。