連邦巡回控訴裁判所、商標異議申立ての却下を支持

概要

連邦巡回控訴裁判所は、商標異議申立ての却下を支持し、ランハム法に基づく登録への異議は直接的な商業的利害関係を有する当事者に限られると強調した。

米国連邦巡回控訴裁判所は最近、商標異議申立て事件の却下を維持し、ランハム法(15 U.S.C. § 1063)第 13 条に基づく当事者適格の厳格な要件を明確にしました。Curtin v. United Trademark Holdings, Inc. 事件(事件番号 23-2140、連邦巡回控訴裁 2025 年 5 月 22 日判決)におけるこの判断は、商標登録に異議を唱えることができる者の範囲が限定的であること、および当事者適格を確立するのに十分な損害の性質を強調するものです。

本件は、法学教授であり人形コレクターかつ母親でもあるレベッカ・カーティン氏が、人形および玩具フィギュアに関する「RAPUNZEL」という商標の登録に異議を唱えたことから生じました。カーティン氏は、「ラプンツェル」は普通名称または記述的な用語であり、その登録は競争を減らしおとぎ話をテーマとした人形の価格を上昇させることで消費者に害を与えると主張しました。しかし、商標審判部(TTAB)は、カーティン氏にはランハム法第 13 条に基づき登録に異議を唱える当事者適格がないとして、彼女の異議申立てを却下しました。

連邦巡回控訴裁判所の判断

連邦巡回控訴裁判所は審判部の決定を維持し、行政的な商標手続にはLexmarkの枠組みが適用されると判示しました。この枠組みの下では、異議申立人は以下の 2 つの要素を立証しなければなりません:(1) その利害が法令によって保護される「利益の範囲」内にあること、および (2) 主張される損害が登録によって近接的に引き起こされたことです。

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Curtin 事件において、裁判所はカーティン氏の主張がこれらの要件を満たしていないと判断しました。消費者としての彼女にとって、普通名称あるいは記述性が弱く知覚される商標を回避しようとする利害は、商標所有者や競争相手を損害から保護することを意図した利益の範囲内には入りません。消費者は競争から間接的に恩恵を受けるかもしれませんが、ランハム法は、普通名称性や記述性などを理由に商標に異議を唱える権限を、現在または潜在的な市場参加者など直接的な商業的利害関係を有する者のみに付与しています。

カーティン氏が主張した損害

連邦巡回控訴裁判所はまた、市場競争の減少、価格の上昇、およびラプンツェルというキャラクターへの多様な解釈へのアクセス低下を含む、カーティン氏が主張した損害が近接因果関係を確立するほど直接的であるという主張も退けました。裁判所は、これらの害は推測的かつ派生的なものにすぎず、ランハム法下の当事者適格の要件を満たすにはあまりにも遠隔的で間接的であると強調しました。

実務上の注意点:企業への影響

Curtin 事件における判決は、商標登録プロセスを進める企業にとって重要な警鐘となります。これは、普通名称性、記述性、または不正行為などを理由に商標登録に異議を唱えることができるのは、競争相手や潜在的な市場参入者など、直接的な商業的利害関係を有する当事者のみであることを再確認させるものです。

商標の登録を目指す企業にとって、この判決は自社の登録に異議を唱えることができる者の範囲と、当事者適格を確立するのに十分な損害の種類について明確化をもたらします。また、これは商標紛争において、直接的な商業的懸念ではなく消費者の感情や世論に基づくことに依存しようとする者に対する戒めともなります。

要約すると、Curtin 事件は商標法のニュアンスを理解し、登録が強固で防御可能であることを確保することの重要性を浮き彫りにしています。商標の監視および執行に対して予防的なアプローチを取ることで、企業はコストのかかる法的挑戦のリスクを最小限に抑え、知的財産権を効果的に維持することができます。