裁判所、商標権侵害訴訟における損害賠償額を支持

概要

第 11 巡回控訴裁判所は、商標事件において故意性が認定されなかったにもかかわらず、36 万 9,000 ドル の損害賠償命令を支持し、商標保護の重要性を改めて強調しました。

最近の判決において、米国第 11 巡回控訴裁判所は、商標事件において故意性の認定がないにもかかわらず、陪審員による多額の損害賠償額を支持しました。このTop Tobacco, L.P. v. Star Importers & Whosalers, Inc.という判決は、法律に基づく判決(JMOL)を求める申立てを却下した地方裁判所の判断を維持し、当該賠償額が商標損害賠償法に合致しており、憲法上の適正手続きにも違反していないと強調しました。

原告である Top Tobacco、Republic Technologies、および Republic Tobacco は、Star Importers & Wholesalers を相手取り、商標権侵害および偽造された巻煙草用紙の販売について訴訟を提起しました。地方裁判所は審理前に Republic 側の即決判決を認容し、陪審員が判断すべき争点は損害賠償額のみとなりました。陪審員は、被告の行為に故意があったか否か、同社社長が個人として責任を負うべきか、そして適切な損害賠償額はいくらであるかを判断する任務を負いました。

ランハム法(米国法典第 15 編第 1117 条 (c))に基づき、陪審員は故意でない侵害については商標当たり最大 20 万ドル、故意による侵害については商標当たり 200 万ドルまでの賠償を命じることができました。陪審員に対する指示では、逸失利益、故意性の欠如、および偽造品に伴う公共の安全リスクを考慮することが認められていました。陪審員は故意性を認定しなかったものの、商標当たり 12 万 3,000 ドル、合計 36 万 9,000 ドルの賠償を命じました。

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競争が激化する現代において、商標侵害は多大な金銭的・法的コストをもたらす可能性があります。Top Tobacco 事件は、故意性の認定がなくても裁判所の判決により多額の損害賠償が生じ得ることを示しており、商標を保護するための予防措置の重要性を浮き彫りにしています。

モニタリングが不可欠な理由

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結論

Top Tobacco 事件は、知的財産を保護する上で警戒心を怠らないことの重要性を痛烈に思い出させる事例です。IP Defender が提供するような堅牢なモニタリングシステムを導入することで、リスクを最小限に抑え、貴社の商標の安全性を確保することができます。